セルフメディケーション税制を活用しましょう。

FP

「頭が痛くて、いつも薬を持ち歩いてるんです。」
「でも、病院に行くほどじゃないのに、薬代が高くて大変なんです。」
こんな方、最近増えているように感じます。

ちなみにみなさん、レシートは保管していますか?

レシートの保管をしていない人は、これからは保管しましょうね。

では、今回はセルフメディケーション税制について、分かりやすく書いていきたいと思います。

介護歴10年以上の介護福祉士であり、ファイナンシャルプランニング技能士2級の筆者が
解説していきます。


セルフメディケーション税制とは?

そもそもセルフメディケーション税制って何なの?
分かりやすく説明をすると、

「医療費を抑えたいから、医者に行かなくても買える薬を用意したので、自己判断で買ってね。薬代が高くなったら、税金を下げてあげるよ。」ということです。
国が言ってますので、大丈夫ですよ。


では、詳しく掘り下げていきます。

もう少し正しい表現をすると、

「スイッチOTC医薬品を¥12,000以上薬局やドラッグストアで購入している人は、確定申告をすればその超えた額を所得税から控除できます。」ということです。


スイッチOTC医薬品…医師の処方箋がなくても購入できる医薬品のことです。
確定申告…2/16~3/15に税務署に行き、前年の1/1~12/31の所得・住民税を納めることです。
スイッチOTC医薬品を購入したレシートを全て持って、翌年の2/16~3/15に税務署に行って書類を書けば良いだけです。

面倒くさそうですが、案外簡単ですね。

レシートの保管が一番大変ですね。

じゃあ、いくらくらい控除されるの?

ここでは、所得税率20%、住民税率10%とすると、合わせて30%が控除されます。

例えば薬代が¥30,000だった場合、
¥30,000-¥12,000=¥18,000
この30%の¥5,400が控除されます。

案外大きいですね。

ただし、上限が¥88,000となりますので注意してください
ちなみにこの額だと、¥22,800控除されますね。

また、個人ではなく、世帯が対象となりますので、配偶者や子供の医薬品購入額を合算した額となります。(医師の処方箋による薬価はもちろん対象外ですよ。)

条件や気を付けるポイントは?

もちろん、全ての人が対象となるわけではありません。
条件を見ていきましょう。

1.所得税、住民税を納めていること。
2.健康診断やがん検診、予防接種などの健康維持増進に関する取り組みを、少なくとも年に一回、最低一種類行っていること。
3.医療費控除を受けていないこと。

1,2に関してはそのままなので、3に関してのみ解説していきます。

医療費控除とは、年間¥100,000を超える医療費を支払っていた場合、確定申告をすることで、所得・住民税が控除される制度です。
つまり、セルフメディケーション税制は医療費を抑える制度ですので、医療費控除と重複して受けることはできませんね。

まとめ

セルフメディケーション税制とは、
所得・住民税を納めていること。
健康維持増進の活動(健康診断や人間ドック)を少なくとも年に一回は行っていること。
医療費控除を受けていないこと。

この条件を満たしている人が、
スイッチOTC医薬品を¥12,000以上薬局やドラッグストアで購入している人は、確定申告をすればその超えた額を所得税から控除できるということです。
そして、確定申告にはレシートが必要なので、すべて大切に保管しておきましょう。

なお、対象商品には以下のマークがありますので、参考にしてください。
また、薬局・ドラッグストアの店員さんに確認したり、厚労省のホームページにも
記載がありますので、そちらも参考にしてください。

いかがだったでしょうか?
2017年1月より始まり、2022年1月に見直しをされたことで、ますます使いやすくなったこの制度。
なかなか、知名度が上がらないので、損している人が多いかと思います。
ですが、日々の生活の中で節約をしたい人や支払う税金を下げたい人には
ぜひ活用してもらいたい制度になりますので、確認してみて下さい。

今回は、以上で終わりたいと思います。
今後も、介護やお金にまつわる様々な疑問にこたえる記事を書いていきますので、興味のある方はご覧ください。

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